運転必要書類のご準備
必ずパスポートと有効期限内の国際運転免許を両方お持ちであることをご確認ください。
国際運転免許は《1949道路交通に関する条約》(通称ジュネーブ交通条約)に準じるもの。
※国際運転免許の有効期限は発行から1年、日本国内で運転できる期間は入国日から1年間。
有効期限内の国際運転免許
有効期限内パスパート
フランス、ドイツ、スイス、エストニア、モナコ、ベルギー、台湾の運転免許をお持ちのお客様
日本交通法の規定により、運転中は下記書類をお持ちください。
有効期限内の運転免許
有効期限内パスパート
日本語の翻訳文
日本語の翻訳文は下記機構からお申込みいただけます。
- 各国にある日本の領事館
- 日本自動車連盟(JAF)の事務所
※台湾出身のお客様は台灣監理所(Motor Vehicles Office in Taiwan)から申請できます。
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